ストレス検査義務化12月1日より始まる。守れ労働者の健康! [日記]
ストレス検査と言う新しい制度が平成27年12月1日より始まる。
厚生労働省によると
働く人の心の健康を守る為、事業者に義務付ける制度です。
この制度の背景には働きすぎ、パワハラによる精神疾患で労災認定の増加等がある。
対象となる職場は全国で約16万、労働者は2千数百万になる見込みです。
その結果によっては勤務時間を減らすといった対策が事業者には求められる。
対象の労働者は主に正規労働者で1年以上の契約をしている労働者や、
1部の非正規労働者も含まれる。
派遣労働者は派遣元が実施すことになった。
●事業者は年1回チェックしなければならない。
・来年11月末までに第1回目を実施しなければならない。
・労働者は受ける義務はない。
・50人未満の事業所では努力義務とされました。
●方法は質問票に答える。
・医師や保健師等がストレスの高い人を判定する。
・質問票には「へとへとだ」「ひどく疲れた」といった
項目から当てはまる物を選ぶ形式だ。
・インターネットでも出来るようになるという。
・検査結果は医師が本人に伝え、高ストレスと判定されたら医師と直接話をする。
・事業者は医師の意見を聞き、勤務時間の短縮、配置換え等考慮する。
●事業者は面接を受けなかったり、チェックを受けなくても
不利益な扱いをしてはならない。
・面接結果を理由に解雇や、不当な人事異動も禁止された。
・医師、保健師が労働者の同意なしに内容を事業者に伝えることも禁止された。
・医師、保健師等関係者は罰則付きの守秘義務を負う。
・事業者は職場の環境改善になるように分析することも努力義務とされた。
この様にストレス検査を受けて、うつになったり、自殺が減ればありがたいですね。
プライベートな事を扱うので外部に漏れないように注意して扱って欲しいですね。
最後まで読んで頂いて有難うございます。
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